就業規則作成・改定
「就業規則がない場合は、急な解雇は違法となり従業員に対抗できません。しっかりとした就業規則を作成し周知をしておけば、従業員が仮に読んでいなくてもその効果は全従業員に及びます。」
この部分は最も大切で、就業規則を備えていても機能していなければ、就業規則がないのと同様であることを訴える事が重要です。「あなたの会社の就業規則は本当にその役割を果たしていますか?」というような投げかけが必要と思います。
会社の実情ごとに就業規則の内容は異なるので、就業規則の絶対記載事項(労働時間、休日規定、残業規定、みなし労働時間制の採用有無、変形労働時間の採用有無等)や任意記載事項を聴取し、就業規則を作成していきます。
就業規則の作成
「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し届け出なければならない」(労働基準法第89条)
とあるのはよく知られたことですが、会社にとって作成する事と届け出る事は別の話です。
もちろん、10人以上従業員がいれば作成した上で、従業員の過半数を代表する者の意見を聴いて、その意見書を添付して監督署に届け出なければいけないのですが、それはあくまで手続きの上での話しで、就業規則を作成する重要性はまた違ってきます。
就業規則を作成する上で、よくある話ですが、過半数代表者を決める時に、会社の意向に添う人を指名し(場合によっては部長と肩書きの付いた方もおられました。)、「特に意見はありません」と記入してもらい届け出た就業規則は社長さんの机の中とか金庫の中などに入れてしまい、従業員の誰にも見せない会社があります。
ですから従業員は就業規則を作っていることすら知らないという事になります。
これは単に作って届け出ただけです。
従業員の個々に説明や改善や考慮などをしなければならない事を就業規則に代わりにやらす訳です。就業規則は基本的に会社が作るものですから、(合法的でないといけませんが)会社として、従業員にやって欲しい事、またはやってもらいたくない事などを決めていく訳です。
正しく作成・運用している就業規則は従業員全員に適用されますから、知らなかったでは通りません。何かトラブルが生じた場合でも、すでにルールができていますので、人によっては対応が違ったり、処分をする場合でもどうしたらいいのかと悩む事がなくなってきます。
法律に書いてあるから作って届けましたというより、就業規則を活用しないともったいないことになります。手間暇お金をかけて作った訳ですから。
そういう意味から作成して活用するのは10人以上の会社だけに限りませんので、10人以下の会社でも作って活用した方が便利だと思います。届け出るのはたまたま10人以上になったので、法律に書いてあるから届け出るだけにすぎません。
それでは10人以上の会社で就業規則を作ったけれど届け出なかった、従業員には内容を見せているとしたとき、その就業規則は従業員を拘束するでしょうか。答えは拘束します。
難しく言えば周知したときに就業規則の効力が登場するのです。もちろん届け出てないので労働基準法に反してはいますが・・・。
そんな訳ですから、法律で決まっているから作って届け出るのではなく、10人未満の会社であっても作って活用しないと作った甲斐がありません。
ところが、作っても片付けてしまって従業員に見せたがらない社長さんは沢山おられます。有給休暇を勝手に採られると困るからと思っておられる方が多い様なんですが、就業規則は従業員に知らしめないと効力がでてきませんので、念のため。
また、従業員の過半数を代表する人の決め方は、会社にとって都合のよい人を指名するのはいけません。
就業規則を作成している事を公表した上で、指名した人を代表者にする事について投票なり会議で挙手してもらうなりして、過半数の賛同を得なければなりません。
※常時10人以上とは・・・役員を除き、パート・アルバイトを含めて、かつ、多少増減があっても、大体10人を超えることが多い時は、常時10人以上となります。
また、必要に応じて経営者に対する就業規則の条文の詳細な解釈の説明や、従業員に対する就業規則の説明会開催における講師などもお引き受けしています。