中林社会保険労務士事務所 > トラブル対策

労働基準監督署立入り調査の対応調査

労働基準法等の法律を悪意もしくは故意に違反していなければさほど恐れるものではありません。 労働基準監督官のできることには限界があります。

是正勧告・指導票等の報告書作成・提出と是正指導の対応

是正勧告等には法律上の根拠がありません。 刑法のように違反即罰則ではありませんので、 対策を講じる時間はあります。

合同労組や社外組合・社内組合対応

労働組合の組織率は長期的に低下傾向にありますが、会社とトラブルを抱えている個人を組合員にして団体交渉を申し込んでくる組合若しくは団体交渉そのものは増加しています。こうした組合から団体交渉を申し込まれたら‥‥(断ることはできません)。

あっせん代理

労使間の紛争の解決の最終的な手段は裁判になりますが、費用も時間もかかってしまいハードルが高すぎました。 現在では、労使間で解決できない場合は、個別紛争解決機関として都道府県の労働局や市町村の労政相談所・弁護士会・社会保険労務士会等に第三者が間に立ってあっせん等を行うところがあります。

労働関係法を知らず、対応を間違うと大ダメージも

新規の法律が成立し内容が複雑化

労働三法といえば、労働基準法・労働組合法・労働関係調整法のことを言い、昔は基本的な労働関係法はそれ以外は余りありませんでしたが、最近は社会経済情勢の急速な変化に対応するために、どんどん新規の法律が成立し、また次々に改正が行われるようになり、内容も大変複雑化しています。 労働基準監督署が管轄する法律は、基本的に労働基準法と労働安全衛生法ですが、いずれも法律上、罰則を伴い使用者を強制する法律ですから、刑法と同じ 重さをもち、その対応を誤ると非常にダメージが大きくなります。加えて労働契約法・最低賃金法(罰則あり)なども労働基準監督署が指導監督を行いますし、最近では労働基準監督署の上部組織の労働局管轄の法律が次々と生まれ(育児介護休業法・雇用均等法・パート労働法など)会社が対応すべき法律や行政機関が多くなってきています。

対応を間違えないように相談相手が必要です。

最近は労働組合の組織率が年々低下し、企業内に労働組合のない会社が多くなっています。ですから労働組合にはどのような対応をしたらよいのかご存じない方が非常に多くなっています。 また、会社に対して不満があったり会社とトラブルがある労働者や合同労組に加入し、会社に対して団体交渉を求めてくるケースが多発しています。 上記のような場合に、複雑多岐にわたる労働関係法を知らないと対応を間違うことになります。そういったときに身近な相談相手が必要不可欠といえます。