中林社会保険労務士事務所 > 労働・社会保険手続

<トラブルの予防と労務問題全般のご相談>

解雇・休職・退職等トラブルを未然に防止するための相談

労災保険は未適用中に従業員が労災事故を起こしますと、従業員には保険適用ができますが、会社には通常の保険料のほかに労災保険を使った額の費用徴収をされる場合があります。

雇用契約・派遣・請負・出向・転籍等の相談

自主的に手続きせず、調査を受けて指摘された場合は保険料の徴収を2年間遡及適用され、事業主負担分と従業員負担分と併せて数千万円支払った会社もあります。

非正規雇用対策

手続きの外注化は、従業員数が多ければ経費の節減に、従業員数が少なければ事業に集中できます。

会社が悩む労務問題全般の相談

手続きの外注化と、何でも相談できる顧問契約で、経営のスリム化と強靭化!

早めの対応・対策がトラブルを未然に防ぎます。

問題が起こる前に相談のご準備を

従業員を1人でも使用すれば、法人・個人を問わず、原則として労災保険の加入義務が生じます。 労災保険は、会社が労働基準監督署に対して成立届を提出し、当該年度末までの概算保険料を納付しなければなりません。(事業開始から50日以内) 雇用保険は、週所定労働時間数が20時間以上で、31日以上雇用が見込まれる従業員を雇用する場合は、その従業員を加入させなければなりません。

当事務所にご依頼いただけましたら、必要書類をお持ちいただくだけで、面倒で大変な作業を承ります! 時間のかかる作業をプロに任せることで、無駄な時間をカットすることが可能になります!

早めの対応・対策がトラブルを未然に防ぎます。

問題が起こる前に相談のご準備を

法人の場合は社長1人でも適用届の提出が必要です。個人の場合は、一定の業種を除く5人以上の従業員を使用する場合は届けが必要になります。 従業員については、週所定労働時間数が、概ね30時間を超える場合は加入させなければなりません。  

当事務所にご依頼いただけましたら、必要書類をお持ちいただくだけで、面倒で大変な作業を承ります! 時間のかかる作業をプロに任せることで、無駄な時間をカットすることが可能になります!

早めの対応・対策がトラブルを未然に防ぎます。

問題が起こる前に相談のご準備を

企業経営に専念できる!
人員カットでコストカット!
万が一の事故のときにも安心!迅速に手続きを行います!
正確な事務手続が行える!
共通事項
被保険者資格取得届・被保険者資格喪失届・名称所在地等変更届

  

労働保険
雇用保険 ‥ 離職証明書(離職者が特に希望しない場合を除く) ‥ 育児・介護休業給付金支給申請 ‥ 氏名変更届(住所の変更の届は必要ありません)
年度更新 ‥ 労働保険は1年に1度、前年度に申告納付した保険料の過不 ‥足を調整し、当年度の保険料の概算を計算し申告納付します。
労災(通勤災害を含む)が発生した場合の諸手続き
社会保険
資格取得時の被扶養者届 ‥ 被扶養者がある場合
算定基礎届 ‥‥‥‥‥‥‥ 1年に1度、4月~6月の報酬を届出て、標準報酬月額の変更を行います。
報酬月額変更届 ‥‥‥‥‥ 基本給等定額の報酬が変更になった場合、変更後3ヶ月の報酬の届出を行い、 報酬月額の変更を行います。
賞与支払届 ‥‥‥‥‥‥‥ 賞与を支払う都度届出します。
住所・氏名変更届 ‥‥‥‥ 従業員が転居・結婚等で住所や氏名が変わると届出が必要です。
各種給付の申請書など

早めの対応・対策がトラブルを未然に防ぎます。

問題が起こる前に相談のご準備を

労働保険・社会保険の通常手続き全般を行い、労務相談全般の相談もできる契約で、月々一定の報酬で契約します。
労働・社会保険の手続きや労働相談、トラブル対策、人事労務コンサルタント、各種講演など、1回ずつもしくはその都度の契約です。