中林社会保険労務士事務所 > 事務所案内
名称 | 中林社会保険労務士事務所 |
---|---|
代表 | 中林 善治 |
所在地 | 〒540-0012 大阪市中央区内本町2丁目2番14号 GSハイム内本町1107 |
電話番号 | 06-6943-4864 |
FAX番号 | 06-6943-4865 |
info@n-sr.jp | |
営業時間 | 9:00~18:00 |
定休日 | 土・日・祝日 |
設立年月日 | |
事業内容 |
|
私は林業から職業生活を開始し、建設業や設備業、トラック運転手やビルメンテナンス業などの現場作業を経験し、社会保険労務士を開業しました。
普通は現場作業をしていると管理職にならないと労務管理には直接携わらないのですが、中小企業が多かったので現場作業をしながら、事務をしたり、募集・採用・教育訓練をしたりして労務が天職のようになっていきました。
特にビルメンテナンス業では総務より詳しくなっていて就業規則を初めとして諸規則を作ったり改訂したりしてました。
会社の規模が大きくなかったのと(最高で350人くらい)いろいろな会社を経験したため社長の考え方も分かる従業員の気持ちも分かるというスタンスに立って考え方ができるようになりました。
労務管理には会社の労務改善が必要になるケースが非常に多いのですが、机上の空論にならず、現場作業を分かっての対応が取れることが多く、会社にとってメリットのあるまた従業員にとってもメリットのある解決を計るよう心掛けています。
これからは労働人口が減っていき、人材不足の時代がやってきます。ですから。会社側に一方的に良い仕事だけをしていてはダメですし、従業員のことだけを考えていても、会社から報酬をいただく社労士としては役に立ちません。
従業員にやる気をだしてもらえるような環境を作ることが結果的に会社にとって一番良いことでしょうからそのようなスタンスで仕事をしていけたらすばらしいと考えています。
社会保険労務士とは、健康保険・厚生年金などの社会保険と労災保険や雇用保険などの労働保険の手続きを会社に代わってすることが基本的な仕事です。
でもこれって総務の方の中に少し詳しい人がいればすぐにでもできることです。
もちろん、従業員の数が多くなってきたり、入退社する人の数が多い会社は、結構その手間が大変になってきますので、任せていただける会社もあります。
その方が手続きが早く出来ますので、その手続きをするついでに給与計算を委託される会社もあります。でも一番必要なことは会社の経営や従業員のいろいろなことについて「あれ!これってどうい
う事」や「どうしたらいいのだろう」というよく分からない事について聞ける人が身近にいたら・・・ということです。
弁護士に頼むほどでもない、税金のことでもない、その他の「誰に聞けばいいのだろう」ということをとりあえず何でも聞いてもらう事こそ社会保険労務士の仕事です。すぐに答えられないことでも、私のネットワークにある知恵袋に聞いて返事をいたします。またそれはここに聞いたら分かります、あそこに聞けばいいです、とアドバイスができます。また、いろいろな役所からいろいろな事を言ってくる、聞いてくることがよくあります。なんとかの統計調査、あれやこれやの報告を求められることもあります。
そんなものもお任せですが、その中で大変なのは社会保険事務所の調査というものです。これは社会保険事務所が独自で行うものと、会計調査院が行うものとありますが、用意する書類は多いし、聞かれることは多いし、変な回答はダメだし手間がかかります。大変ですが、お任せ下さい。
最もやっかいなのは労働基準監督署の調査です。
監督署は怖いイメージがあるので、皆さんその対応に悩まれることが多いと思います。
なぜ怖いイメージがあるのでしょうか。
実は警察と同じだからです。対応を間違えると逮捕されてしまいます。前科がついたりします。
監督所が出す是正勧告書や指導書に書かれてあることは100%守らなければならないのでしょうか。確かに法律の上では正しいことなので守らなければいけないのですが、そんな時相談に応じます。会社の制度や労務管理の習慣などは法律上規程されていないことは結構あります。
頭を悩ますといえば、従業員の対策ですね。勝手なことをいったり、やったり会社から見てあまり良くない従業員もときどき見かけます。そのままほったらかしにはできませんよね。
ちゃんと注意・指導しなければいけません。
でもどんな方法をしたらいいんだろう、簡単にやめてもらう事はできるんだろうかなどお悩みの方は多いと思います。どんな場面でも手続きや順序段取りがあります。これもすっ飛ばしてしまわれる方が良く見かけます。正しい手順順序をとっていかないと後で問題が大きくなってしまいます。そんなときの対策をお教えします。
最近、新聞紙上その他のメディアで「労働契約法」が新設されるとか「労働基準法」がまた変わるとか出ていますが、結局どんなところに落ち着くんだろうと時には不安になったりしませんか。
確かに対策によっては難しいものもありますが、対応策がとれるものは今から少しずつでもとっていったほうがいいものもたくさんあります。
法律の解釈も非常に幅があることも大変多くあります。ですから、就業規則などで決めていても通らないことやまた反対にそんなにきつい制度にしなくてもなんとかなることがたくさんあります。「この解釈は正しいのだろうか」「うちはこんな制度にしているけど、よそではどうしているのだろう」と悩まされたときお答えします。