中林社会保険労務士事務所 > 労働・社会保険手続
従業員を1人でも使用すれば、法人・個人を問わず、原則として労災保険の加入義務が生じます。
労災保険は、会社が労働基準監督署に対して成立届を提出し、当該年度末までの概算保険料を納付しなければなりません。(事業開始から50日以内)
雇用保険は、週所定労働時間数が20時間以上で、31日以上雇用が見込まれる従業員を雇用する場合は、その従業員を加入させなければなりません。
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法人の場合は社長1人でも適用届の提出が必要です。個人の場合は、一定の業種を除く5人以上の従業員を使用する場合は届けが必要になります。
従業員については、週所定労働時間数が、概ね30時間を超える場合は加入させなければなりません。
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- 共通事項
- 被保険者資格取得届・被保険者資格喪失届・名称所在地等変更届
- 労働保険
- 雇用保険 ‥ 離職証明書(離職者が特に希望しない場合を除く) ‥ 育児・介護休業給付金支給申請 ‥ 氏名変更届(住所の変更の届は必要ありません)
- 年度更新 ‥ 労働保険は1年に1度、前年度に申告納付した保険料の過不 ‥足を調整し、当年度の保険料の概算を計算し申告納付します。
- 労災(通勤災害を含む)が発生した場合の諸手続き
- 社会保険
- 資格取得時の被扶養者届 ‥ 被扶養者がある場合
- 算定基礎届 ‥‥‥‥‥‥‥ 1年に1度、4月~6月の報酬を届出て、標準報酬月額の変更を行います。
- 報酬月額変更届 ‥‥‥‥‥ 基本給等定額の報酬が変更になった場合、変更後3ヶ月の報酬の届出を行い、 報酬月額の変更を行います。
- 賞与支払届 ‥‥‥‥‥‥‥ 賞与を支払う都度届出します。
- 住所・氏名変更届 ‥‥‥‥ 従業員が転居・結婚等で住所や氏名が変わると届出が必要です。
- 各種給付の申請書など
- 労働保険・社会保険の通常手続き全般を行い、労務相談全般の相談もできる契約で、月々一定の報酬で契約します。
- 労働・社会保険の手続きや労働相談、トラブル対策、人事労務コンサルタント、各種講演など、1回ずつもしくはその都度の契約です。
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