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2013年10月28日(月)開催
第12回労務管理セミナー
労働契約法が平成24年8月10日に改正されました。
最大の改正点は、非正規労働者の有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合に、無期労働契約に転換するルールの新設です。
現在、正社員以外は労働時間の長短に関係なく、有期の労働契約を締結している場合が一般的ではないでしょうか。
それが、(予想では)平成25年4月1日以降に始まる有期労働契約から5年を超えて反復更新された場合、労働者から無期契約の申し込みがあると次の契約から無期の労働契約に強制的に転換しなければならなくなります。
現在締結中の労働契約を更新するときにどのようにしたら良いか、あるいは今後どのような対策を立てればよいか、などについて解説いたします。
また同時に
①有期労働契約の雇止めに対して、裁判上で確定しているいわゆる「雇止めの法理」についての法定化
②期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止
などが労働契約法の中に規定されました。
上記の改正点についての解説や、総合的な対策についても解説いたします。
この機会に、ぜひとも多数のご参加をお待ちしています。
講師 | |
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日時 | 2013年10月28日(月)19:00~21:00 |
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アクセスマップ |
- セミナー
- 2013年10月28日(月)
第13回労務管理セミナー - 2013年10月28日(月)
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