中林社会保険労務士事務所 > トラブル対策
-
労働基準法等の法律を悪意もしくは故意に違反していなければさほど恐れるものではありません。 労働基準監督官のできることには限界があります。
-
是正勧告等には法律上の根拠がありません。 刑法のように違反即罰則ではありませんので、 対策を講じる時間はあります。
-
労働組合の組織率は長期的に低下傾向にありますが、会社とトラブルを抱えている個人を組合員にして団体交渉を申し込んでくる組合若しくは団体交渉そのものは増加しています。こうした組合から団体交渉を申し込まれたら‥‥(断ることはできません)。
-
労使間の紛争の解決の最終的な手段は裁判になりますが、費用も時間もかかってしまいハードルが高すぎました。 現在では、労使間で解決できない場合は、個別紛争解決機関として都道府県の労働局や市町村の労政相談所・弁護士会・社会保険労務士会等に第三者が間に立ってあっせん等を行うところがあります。
- 労務サービス
- 労働・社会保険手続
- 労務相談
- トラブル対策
- 人事労務コンサルタント
- 各種講演
アクセスマップ
大阪市中央区内本町2丁目2番14号
GSハイム内本町1107