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2013年04月20日
「マイナンバー」は使えるか? Part1
20年以上前から導入を目指していた、国民一人ひとりに番号を割り振る制度が、ようやく実施されそうです。以前は「国民総背番号制」などと言っていましたが今回は「マイナンバー」という通称になりました。まず、平成28年1月から税金の取り扱い(確定申告等)に関して使えるようにして、その後社会保障関係に使用できることとし、今後3~4年かけて別の使い道がないか検討するようです。
社会保障といっても、医療・生活保護・社会保険等いろいろありますが、会社関係では社会保険(広い意味で労働保険を含む)に関してということが最も身近ではないでしょうか。 社会保険関係の番号といえば、基礎年金番号(厚生年金番号や共済年金番号を含む)や、そのほかの退職年金や厚生年金基金等の企業年金に関する番号、健康保険番号(会社の記号番号や健康保険協会の会社識別番号を含む)、雇用保険番号等があります。
基礎年金番号は、国民全員20歳に到達すれば(すでに働いていて基礎年金番号を割り振られている人を除く)割り振られる4桁+6桁の合計10桁の国民1人に対して1つの番号です。平成9年までに厚生年金(共済年金を含む)に加入していた人は、それまでの厚生年金番号(共済年金番号)が、そのまま基礎年金番号となりました。国民年金番号を持っていた方は、原則として新たに基礎年金番号が割り振られています。
平成9年以降は新たに年金制度に加入した時、基礎年金番号が割り振られます。これは、20歳未満で厚生年金制度・共済年金制度の適用されている会社若しくは組織に就職して働き始めた場合は、その就職した時から、それ以外の人は20歳になった時点で割り振られます。基礎年金番号は一旦割り振られますと一生涯同じ番号になり、国民年金や厚生年金・共済年金等それぞれ年金制度の管轄にある会社や組織間の転職・失業を繰り返しても同じ番号が継続します。
平成9年以前は、転職するたびに新たな番号を発行してもらっていた人がけっこうあり、年金手帳を2冊以上持っていた人もありました。現在でも持っている人はいますが、ほとんどの場合いずれかの番号の1つに統合されています。それでも、会社が新入社員を採用した時に、年金手帳を複数冊以上出す人、年金手帳なんかもらってないという若い人が結構あります。年金手帳を複数冊以上出された場合は、厚生年金保険・健康保険資格取得届を年金事務所に提出するときに、番号が統合されていないかどうかを調べます。統合されている場合はその統合されている番号を本人に通知しますし、統合されていないときは窓口で統合の手続きを行い、その統合された番号を本人に通知します。
現在36歳未満の人で、年金手帳をもらっていないという人には、年金事務所の窓口でその人の基礎年金番号を調べます。その人の、20歳時点の現住所を置いている市町村から発行されて、その住所に送付されているはずですが、気が付いていない場合や気が付いていてもどこへ行ったか分からないケースや、20歳時点にはもうそこに住んでなくて本人に手帳がわたっていないケースなどがあります。そういう場合は、本人の20歳時点での住所や、住んでいない場合は現住所が置かれていると思われる住所、生年月日・性別・過去に働いたケースがないかなど、わかる範囲のことを聞き取りし、かつ本人の委任状を作成して、年金事務所の窓口で調査してもらいます。そうすると、ほとんどの場合、基礎年金番号が見つかります。そこで、年金手帳の再発行の手続きを行い、本人にとっては初めてであろう年金手帳を渡すことになります。
健康保険番号は加入している制度によって違います。国民健康保険・(協会管掌)健康保険・共済組合・国民健康保険組合・健康保険組合等の会社や個人が加入している組織によってそれぞれ番号が違い、転職や失業等を繰り返すとその都度番号が変わります。特に(協会管掌)健康保険は、以前社会保険庁が管轄していた時代の番号と、会社に割り振られていた『漢字1文字(社会保険事務所の管轄記号、現在は年金事務所の管轄番号)』『ひらがな2文字~3文字』という記号に、被保険者番号という組合せで記号番号が構成されていました。例えば『東 けへに 78』のようなものです。それが協会管掌となった時に、『東 けへに』の部分が『45310604』という8桁の数字に置き換わりました(78の部分は変わりません)。ところが現在でも、両方の記号番号・数字が併用されています。
介護保険は国民全員40歳以上65歳未満が第2号被保険者、65歳以上が第1号被保険者と言っていて、保険料も徴収されていますが、介護保険を使わない限り番号が付きません。
雇用保険は、雇用保険の適用事業(原則として会社)に初めて勤め出したら、4桁+6桁+1桁の11桁の番号が割り振られます。この番号は同じ会社等に勤めている間は勿論同じ番号ですが、転職してもそのまま番号が継続します。しかし、結婚・出産・病気その他の理由による長期の失業等でその番号を使用しない期間が7年を経過しますと、その番号はその本人の番号でなくなり、次に就職等をした時は新しい番号が割り振られます。ですから従来持っていた雇用保険番号は、違う人に割り振られる可能性があります。
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