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2012年12月20日
健康保険の被扶養者の取扱い

 健康保険(原則として協会管掌健康保険)の被扶養者になるためには、被扶養者になれる範囲内でなければなりません。

被扶養者は、

① 生計維持関係があれば同一世帯でなくても良い者

② 生計維持関係と同一世帯に属している必要がある者

の2種類があります。

 生計維持とは、被保険者の収入によってその者の生計が成り立っていることを言い、この場合必ずしも被保険者と一緒に生活していなくても構いません。同一世帯とは、同居して家計を共にしている状態のことを言います。

 ① 生計維持関係のみ

 直系尊属(父母・祖父母・曾祖父母‥‥)、被保険者の    配偶者、子、孫、被保険者の弟妹

 ② 生計維持関係+同一世帯

   ア.被保険者の三親等内の親族で①以外の者、

   イ.被保険者の配偶者であって届出をしていないが事実上婚姻関係と同様    の事情にある者の父母及び子

   ウ.イの配偶者の死亡後におけるその父母及び子

 被扶養者に収入がある場合の認定は、原則として、被保険者と同一世帯に属している場合は、被扶養者の年間収入が130万円未満(60歳以上又は障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円未満)であって、かつ、被保険者の被保険者の年間収入の2分の1未満です

 ただし、2分の1未満でなくても130万円未満(上記カッコ書きの場合180万円未満)で、かつ、被保険者の収入を上回らなければその世帯の生計の状態を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められる場合は被扶養者になる場合もあります。

 

被保険者と同一世帯に属していない場合は、年間収入が130万円未満(60歳以上又は障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少なす場合には、原則として被扶養者に該当することになります。

 

 添付書類は、原則として被保険者と世帯が同じかどうかは住民票により判断され、収入については市町村の発行する課税証明書(非課税証明書)により判断されます。協会健保の場合は、その確認を事業主が行うこととされていて、健康保険協会に添付書類の提出は求められませんが、被扶養者届にその旨の記入が必要になります。

 健保組合によっては、上記書類の提出を義務付けているところもあります。

 

 また、退職した場合の失業給付も収入とみなされ、失業する前までの所得と失業給付の額との合計額が130万円(上記カッコ書きの場合180万円未満) を超える場合は被扶養者となれません。

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