中林社会保険労務士事務所 > コラム > 労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」好評のようです
2003年08月18日
労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」好評のようです
過労による健康障害を予防するための疲労蓄積を自分自身で判定するためのチェックリストが厚生労働省より公開されています。
最近、過労死が労災と認定されるケースが増えてきています。それは昨年に、労災認定の基準が緩和されたことによることと、経営悪化に伴うリストラによって人員が減少しても仕事自体が少なくなったわけではないので、一人当たりの仕事量が増えていることにも原因があります。
従業員の中から過労死を出しますと、直接的な費用は労災保険の適用事業所で労災認定を受ければ保険から支給されますが、事業主には使用者としての安全配慮義務違反として逸失利益を損害賠償という形で、また慰謝料として支払う義務が課せられる場合があります。
そのための費用を確保するための話はまたの機会に譲るとして、事業主には労働時間が長時間にならないように、労働者の勤務時間を把握し、多い場合には改善策を実施する義務が法的に課せられています。
勿論長時間労働に強い人弱い人、ストレスにも強い人弱い人があり一様ではありませんが、そのためのひとつの判断材料として、そのチェックリストは使えます。
気をつけなければならないのは、長時間労働やストレスに対して、強い人弱い人ありますが、裁判になったときに基準とされるのは(判決では普通の人といっていますが実質的に)「弱い人」です。
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