2003年12月20日 | 改正法
労働基準法の改正
平成16年1月1日付で改正労働基準法が施行されます(公布は平成15年7月4日)。そのなかで、すべての会社に関係のある事項は解雇に関する部分の改正です(労基法第18条の2)。 『解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。』という条文が新設されました。これは、解…
中林社会保険労務士事務所 > 2003年 > 12月
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