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2004年01月20日
試用期間の雇用保険と社会保険の適用
試用期間中は雇用保険・社会保険の適用の手続きを行わない会社が中小企業を中心に結構あります。 試用期間というのは、一般的に労働者の勤務能力・勤務態度・健康状態等が会社の就労にふさわしいかどうかを見極める期間という意味を持ち、労働基準法上は「試みの使用期間」といいます。
試用期間の長さは、一般的には2~3ヶ月間が多く、4ヶ月以上としている会社もあり、法的には1年以内なら試用期間として認められています。 しかし、試用期間という名称がついていたとしても、雇用契約の開始日は雇用が始まった日とされていて、原則として雇用が開始されている日に会社側の都合で一方的に契約を打ち切ると、試用期間中であっても、民法上の「解約」、労働基準法上の「解雇」となります。つまり、民法では契約を締結したとしても明確な理由があるなら一方的にその契約を破棄しても、責任を問われることのない期間を2週間と定めていますし、労働基準法では、契約開始から14日以内であれば、解雇予告も解雇予告手当ても必要ないとされています。
試用期間というのはあくまで長期の雇用を前提にしている制度ですから、試用期間が1ヶ月でも6ヶ月でもそのあとには期間の定めのない雇用契約があることになるので、もし、試用期間経過後に雇用契約を打ち切るのであればそれは、最初から1ヶ月なり6ヶ月の期間雇用契約にはなりえず、その場合は、最初から雇用期間が1ヶ月なり6ヶ月なりを明記して契約を締結しなければならないことになり、そうすると、最初から試用期間というものは存在しないことになります。
ですから、雇用保険・社会保険の適用は、試用期間が定められてあってもなくても、労働契約の最初の日から適用になりますので、雇用保険であれば、契約開始日の属する月の翌月の10日まで、社会保険は契約開始日から5日以内に届け出る必要があります。(労災保険は会社が適用されていれば契約開始日から自動的に適用になりますので、届出は必要ありません) ちなみに、雇用保険と社会保険では適用者に違いがありますので、参考までに列記いたします。
雇用保険の適用除外者
(1)65歳に達した日以降にその会社に初めて雇用された場合
(2)短時間労働者であって(フルタイムであれば雇用期間が短くても対象になる)
1.季節的に雇用される場合
2.日雇いの場合
3.4ヶ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される場合
4.船員
5.公務員
(3)所定労働時間が週20時間未満の場合
主にパートで、1日3時間なら6日以下、4時間なら4日以下、5時間なら3日以下となります。20時間きっちりあれば適用になりますのでご注意下さい。
社会保険の適用除外者
(1)船員
(2)臨時に使用される者であって
1.2ヶ月以内の期間を定めて使用される場合 所定の期間を超えたらその超えた日から適用される。
2.日雇いの場合 1ヶ月を超えたらその日から適用される。
(3)季節的業務に使用される場合 4ヶ月以内。最初から4ヶ月以上の予定なら最初から適用になる。
(4)臨時的事業に使用される場合 6ヶ月以内。最初から6ヶ月以上の予定なら最初から適用になる。
(5)事業所の所在地が一定しない事業に使用される場合
(6)国民健康保険組合の事業所に使用される場合 等 また、1週間の所定労働時間が通常の労働者より短い場合(いわゆるパートですが)は、通常の労働者の所定労働時間のおおむね4分の3以上(30時間ではありません)なら適用になります。
おおむね4分の3というのは、1日の勤務時間が9:00から17:00(休憩12:00から1時間)で週休2日の場合所定労働時間が7時間×5日=35時間になり、その4分の3ですから26時間15分以上であれば適用ということです。つまりその会社では1日に5時間15分以上働くパートは、適用になることになります。
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