中林社会保険労務士事務所 > 改正法 > 最低賃金はいつから適用か?
2012年10月20日
最低賃金はいつから適用か?
地域別の最低賃金の改定されると、いつから賃金に反映させなければならないのかという、解釈について質問がありました。最低賃金に抵触する場合の改定は、実施日を含む月の翌月からするのか、当月からするのかという質問でした。
平成24年の最低賃金の改定日は、大阪府の場合9月30日から(800円)、兵庫県は10月1日から(749円)、京都府は10月14日から(759円)になります。
法律上の解釈は、改正(施行)したその日から法律上の効力が発生いたしますので、その日以降(施行日を含む)の分として支払われた賃金から法律の効力が及びます。
日給制や時給制の場合は、賃金計算期間が1日から末日の場合、10月1日施行の場合は賃金計算期間内に額の変更は必要ありませんが、大阪府の場合は、9月分の1日(30日)だけが改正法に引っかかりますので、9月1日~29日までの勤務に対しては、最低賃金に達していなくても、その賃金額が9月30日以降は最低賃金を下回る場合は、その日1日だけ800円以上にしなくてはなりません。
つまり、9月30日をはさんだ前後に賃金計算期間がある場合は、1つの賃金計算期間内に時給若しくは日給が2種類にしなければならない場合があるということになります。
それでは、月給者の場合はどう考えたらよいのでしょうか。月給制で最低賃金を下回るケースは考えにくいですが、歩合給の場合等が考えられます。
月給制の場合はその月の暦日数の労働に対して報酬が支払われることになっていますが、最低賃金の計算ではで実際に労働した日で計算します。
たとえば、大阪府の場合で1日から末日までを1ヶ月とするケースでは、1ヶ月の賃金総額(残業手当や休日出勤手当や深夜勤務手当は除く)を当該期間の勤務日数で除し、9月30日の1日分の金額を当日の所定労働時間で除した金額が、最低賃金を下回っていた場合は、最低賃金を上回る支払いが必要になります。
また、その日に残業した場合や、休日出勤をした場合は、それぞれ最低賃金を上回る額で計算し直す必要があります。
カテゴリー:改正法
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