中林社会保険労務士事務所 > 未分類 > 障害者雇用率引き上げへ
2012年06月20日
障害者雇用率引き上げへ
平成25年4月1日から民間企業の障害者雇用率が1.8%から2.0%に引き上げられる予定ですが、中小企業の場合は直接関係ないとお考えの向きもあろうかと思います。
しかし、障害者雇用率の未達の企業に対して、未達1名に対して月額5万円を徴収される「障害者納付金制度」の適用企業規模が、従来は300人以上の大企業だけでしたが、平成22年7月1日から、200人以上の企業(事業所単位ではなく法人単位)になっています。
今後平成27年4月1日からは、100人以上の企業(同上)が対象になります。この人数は、常時雇用する労働者数ですので、パート・アルバイト・嘱託等(但し週の所定労働時間20時間未満の労働者は除く)の身分形態を問いません。案外「別世界での話」とはならない可能性がありますので、企業規模が近い会社では、そろそろ真剣に考えていく必要があります。
ちなみに障害者雇用率達成企業に対しては、達成1人につき月額27,000円の障害者雇用調整金が交付されます。
カテゴリー:未分類
- 労務サービス
-
最近のエントリー
-
2014.08.20
公的年金に対する考え方 -
2014.07.20
厚生年金・国民年金の財政見通しの公表 -
2014.06.20
ホワイトカラーエグゼンプションがまたやってきた -
2014.03.2
平成26年4月1日からの年金法の改正施行 -
2013.07.20
気がつけばブラック企業?
-
2014.08.20
-
カテゴリー
-
月別アーカイブ
アクセスマップ
大阪市中央区内本町2丁目2番14号
GSハイム内本町1107