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2003年07月20日 | 給与について

時間外割増賃金について

 賃金を年俸制で決めている場合でも、所定時間外労働に対する割増賃金を支払わなくてもいけない、との判決が最高裁判所で出されました。会社側の主張は『年俸の中に割増賃金が含まれている』ということでしたが、その具体的な時間数や金額が明記されていなかったことが敗因です。  労働基準法で時間外の割増賃金を支払わなくてもよい場合は、以下の業務に限られま…